新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う職員のマスク着用等の対応について
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、
感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更され
基本的に季節性インフルエンザ等の他の感染症と同様になります。
それに伴い、従業員のマスク着用等の対応を次のとおり変更します。
・店内でのマスク着用は原則不要とします。
・手指消毒用アルコールを撤去します。
・従業員はマスクを外して接客対応させていただきます。
※但し、お客様がマスクの着用をご希望される場合を除きます。
宜しくお願い致します。
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